美容クリニックのサイト制作でやってはいけないこと。ビフォーアフターには要注意。

2020.07.03

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  • #医療広告ガイドライン
  • #美容クリニック

こんにちは。
大阪でWEBコンサルティングとWEB制作をしているワイズオフィスです。

今回は美容クリニックのサイト制作時の注意点について書きたいと思います。

医療広告ガイドライン


美容クリニックなどの広告でこのようなビフォーアフターの写真を見かけたことはないでしょうか。

これまでの通例では、ビフォーアフターの症例や体験談(お客さまの声)をのせることが効果のあるコンテンツとされ、多く普及していました。
ユーザーに「自分も同じように痩せられるんだ!キレイになれるんだ!」という期待を持たせる効果があったからです。

ただし、その中で誇張された表現をおこなうクリニックが出てきてしまったことにより、広告規制の見直しがはいり、現在では「体験談」コンテンツなどは禁止されるようになりました。
※ビフォーアフターについては後ほど詳しく説明します。
あくまで一つの症例にしか過ぎないものを、「誰でもこのようになれるのでは」と錯覚させてしまうことが問題視されたからです。

そこで2018年6月1日より、「医療広告ガイドライン」というものを厚生労働省が発表しました。このガイドラインでは、これまで広告の扱いを受けなかった「ホームページ」を広告の扱いとしています

2018新医療広告ガイドライン(pdf)

この中でホームページの表現に対して様々なルール、規制が生まれました。その一つが「ビフォーアフター」や「体験談」に対する規制です。

してはいけない表現の例

患者の体験談の禁止

まず、治療が終了したり利用された方の体験談を紹介したりするのは禁止されています。

第3-1(5)
患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。
これは、患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。
なお、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。

ビフォーアフターの規制

下記は、厚生労働省のホームページの第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会の資料「省令(案)について」からの抜粋です。

サイトを見る

つまり、ビフォーアフターそのものについては禁止にはならず、行った具体的な治療法や、副作用、リスクなど詳細な説明を必ずつけるという条件付きで掲載が認められる方向となっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
自社のサイトで規制対象になるような表現をしてしまっている場合早急に見直す必要があります。ぜひ当社までご相談ください。

 

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