整体院・治療院が気を付けるべき広告表現について

2020.10.15

運用

こんにちは。
大阪でWEBコンサルティングとWEB制作をしているワイズオフィスです。

今回は整体院・治療院の広告表現で気を付けたいポイントについて書きたいと思います。

整体院・治療院の広告規制

何の法律で規制されているのか

整体院、治療院のホームページは「医療広告ガイドライン」や「景品表示法」によって規制されていると言われております。
医療広告ガイドラインは主に医療機関を対象にした広告規制の方針を定めたものです。
元々はWEB広告など限定的なケースのみに適用されるものだったのですが、2018年の改正によってホームページもその対象になりました。

なぜ「医療広告ガイドライン」は整体院、治療院も対象なのか

医療行為をしない整体院、治療院がなぜ医療広告ガイドラインによって規制されるのでしょうか。
それは整体院、治療院の施術が医療類似行為とみなされているからです。
医療行為そのものではなくても「身体をよくしていく行為」がサービスであるので、医療と同様の方針で広告を規制していくべきであると判断されるのです。

医療類似行為とは

医療類似行為は、法律で認められているものと法律に基づかないもの、2種類に分かれています。
法律で認められている医療類似行為としては、国家資格のある「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」が行うものがあります。

整体院で行う施術は、法に基づかない医療類似行為です。法律によって指定はされておりませんが、同じく「身体をよくしていく行為」としてみなされております。 

整体院・治療院の広告の注意ポイント

誇大広告

誇大広告とは、効果などを過剰に打ち出すことで、消費者に誤解を生じさせてしまう広告のことです。他にも医療を想起させる「治療」などの文言も使用が禁止されています。

例えば、以下の例は禁止されています。

  • 「最高の技術」で施術
  • 「痛みを治療」して、快適な日常をおとどけ
  • 糖尿病が治る
  • アルカリ体質になります

このように誤解を生じさせてしまう内容は、全て医療広告ガイドラインに基づき、禁止されているので注意が必要です。

経歴・出身校の名称を載せる

整体院の広告の中に、これまでの経歴や出身校を載せようと考える方も多くいるでしょう。
今後について基準はあいまいではありますが、下記の例は指導事例があり、注意が必要といえます。

  • 施術者の技能、効果効能 等
  • 性別を強調する記載
  • ○○で最先端の技術を習得
  • アルカリ体質になります

基本的には、「施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所」以外の掲載は指導の可能性があるので、控えることが望ましいです。

価格キャンペーンについて

施術所として、品位を損ねる価格キャンペーンの広告は医療広告ガイドラインに抵触します。

品位を損ねかねない、費用を強調した広告(例)

【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「ただいまキャンペーンを実施中」
・「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」

また、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引、「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」なども対象になっています。

ビフォーアフター、患者様の声の掲載

ビフォーアフター、患者様の声については一部禁止されるとの話ですが、現状では概ね認められていると言われております。

 

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