歯科医院のホームページが守るべき医療広告ガイドラインについて
2020.09.25
保守、障害対応
こんにちは。
大阪でWEBコンサルティングとWEB制作をしているワイズオフィスです。
今回は歯科医院の広告規制について書きたいと思います。
Contents
医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインとは医療に従事する業種(歯科医院含む)が実施する広告に対して守るべき内容、基準を厚生労働省が定めたものです。
そしてこの医療広告ガイドラインは2018年の6月に改定されました。
この改定内容によって、これまで広告とみなされなかったホームページを広告とみなすようになりました。
その結果、自由に表現できていたホームページに対して、医療広告ガイドラインに基づいた規制を遵守する必要が出てきてしまいました。
もちろんこの規制は、これから作成するホームページだけでなく、すでにある既存のホームページも対象となりますので、ホームページをお持ちの歯科クリニックは自分たちのサイトがガイドラインに抵触していないか注意が必要です。
なお、このガイドラインに違反して通報を受けると、最悪の場合罰則を受ける可能性もあります。
主な規制内容
医師略歴中の専門医や学会の表記
医師の略歴の中で、専門医や指導医の資格を記載しているクリニックは多いと思います。こちらについても規制が入ることになりました。
第5-4(8)
専門性資格
a 広告告示第1条第2号イからリに掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行った場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医等の資格を有する旨を広告しても差し支えないこと。社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易に確認できるものであり、専門医や認定医等の資格の取得等は含まれないものとして取り扱うこと。
なお、研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうではないものの線引きが困難であることから、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められていない事項であることに留意すること。
厚労省が認めた学会の専門医等の表示のみ記載OKでそれ以外はNGとのことです。また、研修については全て記載NGであるということになります。
ただし、記載OKとなる限定解除用件というものがあります。
第4 広告可能事項の限定解除の要件等
「患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる。」
ホームページに問合せ先(電話番号、E メールアドレス等)が記載されていれば、厚労省に届け出していない学会の専門医表記等の記載がOKということです。
Before After画像の記載について
施術前の写真(before)と施術後の写真(after)を並べて掲載したものをBefore After画像といいます。
こちらについては、2018新医療広告ガイドラインが議論されている中で、一旦は禁止となりましたが、条件付きで記載ができる(限定解除)ということになりました。
「詳細な説明文(具体的な治療内容、副作用、リスクなど)がある」という条件付きで掲載が認められることになりました。
患者の体験談の紹介
治療が終了したり利用された方の体験談を紹介するのはNGです。
第3-1(5)
患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。
これは、患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。
なお、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。
個人がやっているウェブサイトで、医療機関が便宜を図っていないサイトでの体験談は問題ありません。
雑誌や新聞、著名人からの紹介の宣伝
下記の条項より、雑誌や新聞で取り上げられましたということを記載することはNGです。
第2-3
【具体例】
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載 自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない
また、有名人や芸能人が治療を受けていることもNGです。
第3-1(3)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。
【具体例】
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 著名人も当院で治療を受けております。