ホームページをオープンする際に気を付けたいリーガルチェックについて

2021.12.24

SEO

こんにちは。
大阪でWEBコンサルティングとWEB制作をしているワイズオフィスです。

今回はホームページのリーガルチェックについて書きたいと思います。

ホームページのリーガルチェックとは

リーガルチェックとはその名前の通りリーガル(法律)チェック(確認)のことを指します。
ホームページにおいても無法地帯ではないので法律による規制が存在し、何でも自由に表現ができるわけではありません。

そもそもホームページの目的にもよりますが、多くの事業者が自社製品の広告として利用している現状があります。ホームページを広告として利用しているのであれば、広告としての法的な規制は「景品表示法」などがあり、業種によっては「特定商取引法」「医療法」「薬事法」なども存在しております。また、写真やイラスト、文章に対しては「著作権」や「肖像権」なども関わってくる問題になります。

もちろん社内に法務部門がある事業者であれば、法務担当の方にこれらの法律に照らし合わせてホームページが問題ないか、リーガルチェックをしてもらう形がよいでしょう。外部に顧問弁護士、行政書士がいるのであれば、その方に任せるのも良いと思います。

ただし、そういった部分にコストをかけられない、かけたくないという事業者であれば、自力で確認していくしかありません。

代表的なチェック対象

著作権、肖像権の侵害

著作権の侵害

「著作権」というのは自分の著作物の複製・翻訳・放送・上映などを独占する知的財産権のひとつです。著作権の侵害とは非常にシンプルな話で人が作ったコンテンツを勝手に使用してはいけないという法律です。
たとえば有名なアニメキャラクターのイラストを勝手にホームページに掲載したら、著作権法違反ですし、人のホームページのコンテンツを勝手に流用することも著作権においてリスクになると言えます。

肖像権の侵害

肖像権とは、写真などに写っている人の権利のことを指します。ホームページに自分が写っている写真を勝手に掲載されたら、どなたでも不快な気持ちになると思います。そこで人が写っている写真を掲載する場合にはこの肖像権を気にしていく必要があります。
有料素材からモデルが使われている写真を使うのであれば概ね心配はありませんが、お客様や従業員などの顔写真を使うのであれば、きちんと用途や目的、期間を説明し、許可をえた上で利用しなくてはいけません。

特定商取引法

特定商取引法は通信販売や訪問販売、電話勧誘販売など、実店舗以外で商品を販売する際に企業と消費者のトラブルを防ぐための法律です。
インターネットでの商品販売は「通信販売」に該当するため、特定商取引法の規定を遵守して販売を行わなくてはいけません。

特定商取引法では、各取引類型によってそれぞれ行政規制が設けられており、「通信販売」における行政規制は主に下記の6つとなります。

・広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号)
・誇大広告の禁止
・未承諾者に対する電子メールの広告の禁止
・前払い式通信販売の承諾などの通知
・契約解除に伴う債務不履行の禁止
・顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

各項目の詳細は消費者庁のサイト「特定商取引法ガイド」の通信販売をご覧ください。 

【医療法】
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歯科医院のホームページが守るべき医療広告ガイドラインについて

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【薬機法】
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2021年8月1日より施行された薬機法の課徴金制度について

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